相続か生前贈与、どちらがおトク?

所有する自宅などの不動産や預貯金といった財産は、やがては配偶者や子供に相続されることになります。その前に、つまりは生きている間に財産を譲るのが“生前贈与”という手続きです。この生前贈与を検討する主な理由は、「相続時に発生する税金を安く抑えたい」ことだと思われます。しかし、贈与税は基本的に相続税よりも高い税率が規定されています。
とはいえ、生前贈与は有効に使えば相続税の節税につながります。逆に言えば、無計画に行えば、かえって多額の税金を支払う結果になりかねません。また、後々のトラブルを防止するために、贈与契約書を作成することも必要となってくるでしょう。
以上の手続きについて、当事務所でコーディネートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。(税務については専門の税理士と連携し、ワンストップで対応させていただきます)

生前贈与の活用方法

その1 暦年課税 ~ちょっとずつ、コツコツと~

最も一般的な節税方法と言えるのが、贈与税の基礎控除を利用した手段。贈与を受ける場合、ひとり当たり年間(1月1日から12月31日)で110万円の基礎控除(無税となる枠)が設けられています。そこで、毎年110万円を贈与することによって、相続することになる財産を削減していくのがこの方法です。
たとえば、ふたりの子供に110万円ずつ、10年間贈与することによって結果的に2200万円を無税で贈与することができるわけです。

その2 相続時精算課税の特例 ~親から子へ、2500万円まで控除~

暦年課税の場合は110万円までという制限があるため、たとえば不動産などには使いづらいところです。しかし、相続時精算課税を利用すれば2500万円までが控除されるため、不動産や多額の預貯金などを生前贈与する際には向いていると言えます。この2500万円を超えた部分については、一律20%の税額が加算されます。ただし、これには要件があり…
・贈与をする人は60歳以上
・贈与を受けるのは20歳以上の推定相続人である子や孫
・贈与税の申告が必要
ということが前提となります。
2500万円までなら現金でも不動産でも構わず、何度でも控除が適用され、相続時にその贈与額を相続財産に組み入れて計算することになりますので、“相続財産の前渡し”という側面が非常に強いと言えます。
ただし、1度この相続時精算課税を使うと暦年課税には変更できないので、注意が必要です。

その3 配偶者控除 ~夫から妻・妻から夫へマイホームを、2000万円まで控除~

親子間ではなく、配偶者間における2000万円までの特別控除も規定されています。この制度を利用すれば、ローン返済後に夫から妻へ自宅をプレゼントする、ということも気軽に行えます。条件としては…
・婚姻期間が20年以上の配偶者間での贈与(内縁関係は不可)
・贈与するのは居住用不動産
・引き続き居住する
・同一配偶者間での控除適用は1度きり
・贈与税の申告が必要
以上となります。
また、この制度は暦年課税と同時に使えるため、合計で2110万円までの控除が可能です。

生前贈与のメリットとデメリット

上記以外にも期間限定の措置など、贈与税に関する控除が存在しますが、生前贈与を選択するうえで忘れてはならないのがそのメリットとデメリットです。このメリットとデメリットを理解したうえで、生前贈与を行うべきかどうか、ご検討ください。

メリット

  • 財産の移転を生前に確認できる
  • 遺言のように発見されない、履行されないことがない
  • 現金を生前に移転することで、相続税の削減ができる

生前贈与を選択する最大のメリットは、確実に財産を移転できるということです。それも、本人がその目で確認できるのは、相続には絶対にないメリットです。相続の場合、たとえ遺言を残していたとしても、100%望みどおりに財産が移転されるかは分かりません。また、暦年課税を利用した節税は、とても効果的と言えます。

デメリット

  • 贈与税以外の税金に関するコストがかかる
  • 税務申告が必要な場合がある
  • 住宅ローンが残っている場合は、金融機関の承諾が必要

不動産の場合、贈与に対してかかってくる税金は贈与税だけではありません。
・登録免許税:所有権移転の登記にかかってくる税金です。贈与の場合は評価額の2%ですが、相続の場合は0.4%で済みます。
・不動産取得税:相続の場合は非課税ですが、贈与の場合は評価額の4%が本則。ただし、大幅に減税または免税される場合が多く規定されています。
また、住宅ローンが残っている場合は、金融機関の(根)抵当権が設定されており、勝手に所有権者を変更するとトラブルに発展する可能性があります。そのため、前もって金融機関に確認をとっておいた方がいいでしょう。