以前から検討されてきた法定相続情報証明制度の運用が、いよいよ平成29年5月末から始まるとのこと。3月28日の閣議後に法務大臣が語った内容が法務省ホームページにも掲載されているので、間もなく本格的に運用が始まるようです。

相続手続きにおいて被相続人の戸籍謄本等が必要になるのは従来通りですが、この制度が始まることによって何度も戸籍謄本等を提出しなくても済むことが最大のメリット。つまり、A銀行にも、B信用金庫にも、C銀行にも戸籍謄本等の束を提出して預貯金の手続きをして、D市の土地の登記手続きのためにまた戸籍謄本等を提出して、戻ってきた戸籍謄本をE町の土地と建物の登記手続きのために提出して…といちいち大量の戸籍謄本等を提出しなくてもよくなるわけです。

最初に法務局へ所定の戸籍謄本や法定相続の内容を記した書類を提出すれば、それらの代わりの役割をする法定相続情報一覧図(の写し)を発行してくれるので、以後は銀行等にもそれを提出すればOK。劇的に手続きが簡便になる…ほどではありませんが、間違いなく煩わしさは減るでしょう。

今後の相続手続きは、最初に法定相続情報一覧図を取得することからスタートすることが多くなるのかもしません。ご要望の方はお気軽にお問い合わせください。