評価証明書と登記簿で面積が異なる場合

1、「登記上の床面積<評価上の床面積」
評価証明書記載通りの評価額を課税標準金額にして、登録免許税を計算してOK。特にマンションなど、共用部分があったりしてこのようになっていることは多い。

2、「評価上の面積<登記上の面積」
・土地の場合:両者の差が大きい場合、基本的には評価額÷評価上の面積で1㎡当たりの単価を算出し、それに登記上の面積を掛けて課税標準金額を算出する。

・建物の場合:増築によって両者の数値が乖離している場合は、評価額+増加分の床面積×新築建物等価格認定基準表の該当額(経年補正をさらに掛ける)で算出する。

・両者の差がわずかの場合(3㎡程度)であれば、誤差ということで評価額のままで計算してOK(川越支局)。ただし、法務局と要相談。

・未登記建物の場合、評価証明書記載の評価額による。ただし、差が大きい場合は新築建物等価格認定基準表の該当額を経年補正した金額を、評価額に加えて算出する。

 

3、評価証明に「現況」の記載がある場合

・基本的に評価証明の価額による(登記面積が広くても狭くても)