貸したお金を返して欲しい


友達だからと思って貸していたお金が、積もり積もって何十万円に。返還を請求しても無視されてしまう…。そんな状況に、泣き寝入りする必要はありません。いくら交渉しても返してくれないのであれば、法的手段が有効な解決法となる場合も多いはずです。

認定司法書士は、訴訟の目的となるものの価額が140万円以下の事件について、代理業務を行うことができます。また、それ以上の価額であっても「訴訟に係る費用を抑えたい」という場合などには、訴状作成などで貴方をサポートすることが可能です。

貸金返還請求の手順・方法

①受任通知の発送

貸金返還請求事件を受任した場合、まずは相手方へ受任通知を送付いたします。これによって、相手方に司法書士が本事件を受任したということ、法的手段を真剣に考えていることが伝わるため、自分だけでは不可能だった交渉に応じてもらえる可能性が高まります。

②電話による督促、交渉

裁判所を介することなく話し合いで解決できるのであれば、費用面においても日程面においても、間違いなくベストな結末となります。相手方が応じた場合は、債務弁済契約書などを交わして確約を取ります。

③内容証明郵便

相手方が交渉に応じてくれない、また進展の見込みがない場合は、まず内容証明郵便を送付します。法律専門家である司法書士から送付することにより、この時点で相手方が返済を約束してくれることも多いはずです。

④法的手段その1 支払督促

相手方が異議を申し立ててくる可能性が低い場合は、金銭の支払いを裁判所に命じてもらう支払督促を申立てます。この方法であれば比較的早期に、かつ安価で解決することができるので、コストを抑えたい場合にも有効です。ただし、相手方からの異議が出た場合は通常訴訟に移行します。

⑤法的手段その2 即決和解/少額訴訟/民事調停

いずれも利用するには条件や制限がありますが、通常訴訟よりも簡便に解決が図れる方法です。

⑥法的手段その3 通常訴訟

最後の手段です。判決を得て、解決をすることになります。また、財産を処分される恐れがある場合には保全手続きを行います。