役員変更


取締役の任期は通常2年とされていますが、取締役会設置会社でない多くの会社では任期を伸長していることが多いと思われます。最長で10年まで伸長することができるため登記費用の節約にはなりますが、その期間が長ければ長いほど忘れがちなのが役員の重任などの登記です。

特に、平成18年の会社法施行時と同時に設立した株式会社、有限会社から移行した株式会社の場合、すでに10年という期間は過ぎています。登記は原因が発生してから2週間以内に行わなければならないため、あまり長期間(半年以上)放置していると過料の対象となります。ご注意ください。

さらに、特に有限会社から移行した株式会社(だけではありませんが)で気を付けるべきが、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記です。かつては登記事項ではありませんでしたが、平成27年の改正によって新たに登記事項になりました。

ただし、すぐに登記しなければならないわけではなく、役員変更の登記をするときに同時にすればOKです。「そんな定めを設けた覚えはない」という会社が多いと思いますが、条件を満たせばこの定めは自動的にあるもの、とされています。会社法施行前と施行後に設立された場合では対象となる会社が異なりますので、以下でご確認ください。

会社法施行前(平成18年4月30日以前)に設立された会社で、対象となる場合

①資本金1億円以下(平成18年5月1日時点)であり、最終の貸借対照表に計上された負債の額の合計が200億円未満
②公開会社でない会社
③監査役の監査範囲について、定款変更を行っていない
④監査役会設置会社、会計監査人設置会社でない
※会社法施行後に公開会社でない会社に変更した場合は、下の要件に合致する場合

会社法施行後(平成18年5月1日以降)に設立された会社で、対象となる場合

①公開会社でない会社
②監査役会設置会社、会計監査人設置会社でない
③会計限定監査役の定めがある