相続の流れ
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相続開始
相続人ごとに、被相続人が亡くなったと知った日
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遺言書の有無の確認
遺言書が有るかどうか不明な場合は、遺言書の検索(公正証書の場合)が可能。なお、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での遺言書の検認手続きが必要。それに伴い、相続人および相続財産の確定
※期限のあるもの 相続放棄・限定承認 3ヵ月以内
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相続財産の評価
遺産分割協議書の作成
※期限のあるもの 被相続人の準確定申告 4カ月以内
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名義変更手続き
不動産の名義変更、預貯金口座の凍結解除・解約・変更、株式等の名義変更、死亡保険金の支払い請求etc.
※期限のあるもの 相続税の申告・納税 10ヵ月以内
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遺留分侵害額(減殺)請求 ※必要があれば
※期限のあるもの 請求手続き 知ったときから1年以内
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相続登記
※期限のあるもの 相続登記の申請(2024年4月1日以降)3年以内
※なお、相続放棄と限定承認についての詳細は、以下をご確認ください。
当事務所の相続手続き その1 ~相続登記だけをご希望の方~
相続の手続きを頼みたいけれど、不安なのは費用がいくらかかるのか、ということ。
不動産(土地、建物)の相続登記のみをご要望される場合は、以下の内容となり、報酬は11万円(税別)となります。
・相続人調査および相続関係説明図作成
・遺産分割協議書作成
・所有権移転登記申請
加えて、登録免許税(不動産評価額の0.4%)や戸籍謄本等を取得する際に必要となる手数料、郵送費といった実費がかかります。
追加報酬が発生する場合
自宅不動産の相続登記であれば、多くのケースで上記の金額になると思われますが、以下の場合は追加報酬が発生します。
・相続する不動産に自宅以外の不動産が含まれる場合
・不動産が4個以上である場合:1個につき2500円
・亡くなられた方が2名以上(以前の相続登記を行っていない場合など):3万円~
・相続人が6名以上:1名につき2500円
・不動産に他管轄の物件がある場合:1管轄につき4万円
※その他、高額な不動産が対象(固定資産評価額が3000万円以上)となる場合は別途相談させてください
当事務所の相続手続き その2 ~相続手続きをまとめてやって欲しい方~
相続が発生した場合、上記のスケジュール(亡くなった直後に行う死亡届などは除きます)にしたがって、数多くの手続きを行う必要があります。各手続きに必要な書類も多岐にわたるため、相続人の方々には大きな負担が生じます。
そこで、当事務所ではこれらの手続き、書類の取得をすべて代行いたします(一部提携士業へ委託)。もちろん、逆に「自分の手で手続きを行うので、必要な部分だけサポートしてほしい」という要望にもお応えいたしますので、お見積り等お気軽にご相談ください。
フルサポートコースを利用するメリット
1、信託銀行等へ依頼するよりも安価:信託銀行等へ依頼する場合でも、最終的な登記などの手続きは司法書士が行うことになります。当フルサポートコースには余計な手数料を含まないため、安価にご提供可能です。
2、窓口がひとつ:司法書士が窓口として、すべてのお手続きを行います。
フルサポートコースの価格
報酬(税別)
25万円(相続財産価額が500万円未満の場合)
19万円+相続財産価額の1.2%(相続財産価額が500万円~5000万円未満の場合)
29万円+相続財産価額の1.0%(相続財産価額が5000万円~1億円未満の場合)
59万円+相続財産価額の0.7%(相続財産価額が1億円~3億円未満の場合)
149万円+相続財産価額の0.4%(相続財産価額が3億円以上の場合)
※ただし、相続人が5名を超える場合には、最大で相続財産価額の0.1%を加算
※税理士に税務申告を依頼した場合、別途費用が掛かります
実費について
戸籍・住民票など:戸籍謄本 450円、除籍謄本 750円、改製原戸籍 750円、住民票 300円、戸籍の附票 300円
不動産の名義変更(相続登記) :固定資産評価額×0.4%
その他、自筆証書遺言の検認など