成年後見制度について


「認知症の親が所有する自宅を売却しようとしたのだが、手続きができないと言われた」
ご高齢の親御さんを老人ホームへ入居させることになったため、高額な入居費用が必要。仮に自宅を残しておいても、子供はすでに別の場所に住んでいるため、空き家として放置することになってしまう。それならば、と売却に踏み切ろうとしたのに……

このような事例は、今後ますますふえてくることが予想されます。
認知症になった方のご家族にしてみれば納得できないかもしれません。認知症であろうがなかろうが、親御さんは売却について了承してくれるはずなのかもしれません。
しかし、ご本人の意思が確認できない以上、手続きは進めることができません。 

このような場合、成年後見の申出が必要となってきます。
成年後見人は、判断能力が低下しているご本人に代わって、その権利を保護するため、財産管理や法律行為を行うことになります。

法定後見と任意後見

法定後見

上記の例のように、認知症や知的障害などによって判断能力が十分でないかたを保護するための制度が、「法定後見」です。ご本人の判断能力の程度によって、「成年後見」、「保佐」、「補助」という類型が存在します。
家庭裁判所へ申し立てることによって調査が行われ、その結果に従って審判が開始することになります。

任意後見

すでに判断能力が低下している場合に行うのが法定後見ですが、将来的な判断能力の低下を見越して、元気なうちから備えておくのが「任意後見」です。家庭裁判所が審判を行うわけではなく、ご本人が信頼できる後見人を選び、公正証書を作成して契約を結ぶことになります。
そして、いざ判断能力が低下してきたら家庭裁判所へ申し立てを行い、任意後見監督人が選任されて後見契約が効力を生じます。

後見業務についての詳細はこちらのサイトをご覧ください