遺言書に書くべきことは決まっている!?
たとえば、「私の死後も、正月には家族が揃って家に集まるように」と遺言書に書いたとしても、法的には意味をなしません。ほかにも、「私の葬儀は開催を要せず、散骨は湘南の海で行うこと」など葬儀についての記述も同じく法的には無効です。
では、どのような事項が法律上意味をなすのかというと…
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定 (民839Ⅰ・848)
- 相続分の指定、指定の委託(民902Ⅰ)
- 遺産分割方法の指定、指定の委託(民908)
- 遺産分割の禁止 同上(民908)
- 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(民914)
- 遺言執行者の指定、指定の委託、遺言執行者の報酬(民1006・1018Ⅰ但)
- 遺贈の減殺割合の方法の指定(民1034但)
- 認知(民781Ⅱ)
- 推定相続人の廃除、その取消(民893・894Ⅱ)
- 特別受益の持戻しの免除(民903Ⅲ)
- 財産処分(遺贈 民964)
- 受遺者の相続人の承認・放棄についての特別の意思表示(民988但)
- 信託の設定(信託法3)
- 祭祀承継者の指定(民897)
※10~13については、遺言だけでなく遺言者の生前行為によっても実現可能。
法定事項以外は不要!?
このように、遺言書に記述して効果を発揮する事項は法定されています。
それでは、前記のような葬儀に関する事項や、自分の死後にやってもらいたいことなどを書いても、まったくムダなのかというと、そんなことはありません。家族に対する想い、自分の希望を付帯事項として記述しておくことは、遺言者の真意を伝えることにつながります。また、一部の相続人にとって不利な内容の遺言を残す場合に、その理由を愛情をもって記述することは、遺言の履行を促すと同時に、残された方の争いやしこりをなくすことにもなるでしょう。