自筆証書遺言を作成する要件

1、全文を自筆で作成すること
パソコンなどで作成したものは無効、もちろん他の人に代筆を頼んだものも無効とされます。

2、日付を記載すること
必ず、遺言書を作成した年月日を記載してください。「〇年△月吉日」は日付があいまいなので無効です。「〇年△月末日」は日付が特定できるので有効となりますが、「〇年△月◇日」としっかりと年月日を書くのがベストです。

3、遺言者による署名押印
遺言者本人が自筆で氏名を書くことも要件のひとつです。ペンネームや通称などでもOKとされていますが、本名を書いておいた方が無難です。これに加えて押印も必要です。使用する印鑑は認印や、拇印でも構わないとされていますが、後々のトラブルを防止するためには実印で押印して、印鑑証明書も添付しておくのが間違いのない方法と言えます。

4、財産内容などは明確に書くこと
不動産の場合は、登記簿謄本に記載されているとおり(記載例参照)に記載。預金の場合は、支店名や口座番号などまで記載すれば間違いありません。単に「自宅」と記載したら、複数ある不動産のうちどれなのか不明確となり、争いになる可能性があります。

5、遺言は必ず1名で作成すること
夫婦が一緒にひとつの遺言を作成しても、有効な遺言とはなりません。共同遺言は認められないので、必ずひとりで作成してください。

6、契印をすること
これは必須ではありませんが、遺言書が2枚以上にわたるばあいには、契印をしておいたほうが無難です。後々の偽造や変造を防止するとともに、遺言の信頼性も増します。

7、訂正方法に気を付けること
契約書などで訂正や加除を行う場合は、間違えた個所に二重線を引いてその上に訂正印を押したり、訂正を行って欄外に押印して「〇字削除 △字加入」と記載する方法がありますが、遺言書では訂正方法が異なります。訂正方法は以下となります。
①加入の場合は{ のしるしを付けて正しい文言を記載、削除や訂正の場合は原文が判読できるように二本線で消し、正しい文言を記載する。
②変更した箇所に押印する。
③欄外などに変更した旨を付記して、署名する。具体的には「本行〇字加入△字削除」、「本遺言書第〇条第△行目『◇◇◇◇◇』を『□□□□□』と訂正した」などと記載する。

訂正例

            長男W男 
第3条 すべての不動産は長女A子に相続させる。

〇年△月◇日
遺言者 古川裕 

本遺言書第3条第1行目『長女A子』を『長男W男』と訂正した。 古川裕

※上記は技術的な問題で単線で取り消していますが、実際の記載では二重線で行ってください

自筆証書遺言 見本

遺  言  書

遺言者山田花子は、次のとおり遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、夫山田太郎(昭和20年2月2日生)に相続させる。

(1)所在 埼玉県所沢市所沢二丁目
地番 2番2
地目 宅地
地積 100.25平方メートル
(2)所在 埼玉県所沢市二丁目2番地2
家屋番号 2番2
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積
1階 45.25平方メートル
2階 45.25平方メートル
(3)上記家屋内の家財・家具・現金その他一切の財産

第2条 遺言者は、G銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女A子(昭和53年3月3日生)に相続させる。

(1)通常預金
支店 所沢南
口座番号 123456
(2)定期預金
支店 所沢南
口座番号 654321

第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男W男(昭和58年1月1日生)に相続させる。

第4条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

住 所    埼玉県所沢市美原町五丁目2026番地の8
職 業    司法書士
遺言執行者  古川裕(昭和53年12月19日生)

付言 この遺言で、ほとんどの預金をA子に相続させることにしたのは、長年にわたって私の介護をしてくれたためであり、その感謝をあらわしたいためです。私は、愛する夫やW男、A子たちと共に人生を送ることができて本当に幸せでした。これからも家族がお互いに助け合い、仲良く幸せに暮らしていくことを願っています。

平成〇〇年△月◇
住 所  埼玉県所沢市所沢二丁目2番2号
遺言者  山田花子