設立登記関係

  • 定款作成日と定款認証日:定款認証以前に発起人からの払い込みがされていても、その払い込みは定款作成日以降であれば有効として扱われる。(さいたま地方法務局管内確認済み)
  • 取締役等の責任免除規定:法426条の規定は、法427条の責任限定契約と異なり『契約』ではないので、文言に契約と入れることはできない。
  • 公告方法を定款で「官報に掲載する方法により行う。」とした場合、「官報に掲載する方法」等途中で止めずに「官報に掲載する方法により行う。」と全文登記。
  • 会社の目的①:2種類を定める場合、「官報又は電子公告」とすることはできず、「官報及び電子公告」と定める必要がある。
  • 会社の目的②:日刊新聞紙を公告方法として定める場合、「●●県で発行される」など発行地域を入れることが望ましい。(さいたま地方法務局からの要望)
  • 払込を証する書面①:証明書と振込記録がされたページ、表面のコピーを合綴するが、銀行名・支店名・口座名義・口座番号が分かれば、表面でなくても可。
  • 払込を証する書面②:資本金を振り込んだ直後に引き出し(引き落とし)がされた状態でコピーしても問題なし。振込がされていれば有効。
  • 合同会社の設立時等、登記の添付書類として印鑑証明書が不要な場合、印鑑届の添付書類として添付した印鑑証明書と、他の登記の添付書類の原本還付は別途行う。(原本還付処理押印して、両写しを契印するのではなく、別々に還付処理をする)

取締役(理事)及び代表取締役(代表理事)の特殊な選任・就任

  • 事業年度(1月1日から12月31日)に合わせて、9月の臨時総会で取締役(理事)を選任後、1月1日付で就任して12月31日で任期満了するという定款規定あり。⇒通常の任期の短縮であり、9月の臨時総会議事録、1月1日付の就任承諾書を添付して登記申請。
  • 上記法人で代表取締役(代表理事)を選定する場合、1月1日付で書面決議。⇒定款に書面決議の定めがあれば、みなし取締役会(理事会)議事録に代表者が法人印を押印し、1月1日付の就任承諾書及び定款(書面決議の規定確認用)を添付して登記申請。

手続き関係

  • 原本還付:返送手段は、普通郵便で可。もちろんレターパックなどでも構わないが、書留指定にしてもポスト投函扱いになる場合があるため、書留の意味はあまりない。
  • 印鑑カード:埼玉県内各地の支局・出張所で発行可能。

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