相続についての基本ですが、受け継ぐのは財産だけではなく負債も含まれます。でも……受け継ぎたくないですよね!? いや、もちろん「親が借りたお金でもしっかりと返したい」というのであれば別ですが。

そんなときは相続放棄限定承認といった手続が存在するのですが、その前にちゃんと検討しておきたいのが「過払が発生していないか」です。おおよそ平成19年以前に消費者金融から借り入れをしていたり、クレジットカードでキャッシングをしていた場合、その可能性は高まります。過払として取り戻せるお金と、負債の金額を考慮しながら、どういった手続きを取るのが適切なのかを検討する必要があります。

さて、過払金発生の可能性がある場合は、まず貸金業者に取引履歴の開示請求をすることになりますが、その際には相続が発生し、かつ相続人となったことが分かる書面として「戸籍謄本」が必要となります。それをもとに取引履歴を入手し、法定の利率で計算し直すことで過払金発生の有無が判明します。

実際に過払金を請求するとなると、その前提として相続の手続きが必要となります。つまり、誰がどの財産を受け継ぐのか(法定相続なのか、遺言があるのか、遺産分割して法定相続分と異なる割合で相続するのか、など)を決めてから、請求することになります。少々面倒ですが、請求前に被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を入手して、遺産分割協議を行なったりするひと手間が必要となるわけです。

当事務所では過払金の有無を調査するまでは無料ですので、もしかして……と思ったら、ご検討ください。