相続登記の場合、被相続人の住所につき沿革がつかない場合は、権利証を添付すればOKという特例があるものの、一般的な住所変更登記の場合はそういった救済措置はない。この場合…

・権利証

・上申書(実印で押印したうえで印鑑証明添付)

があればベスト。

権利証を紛失等している場合は…

・納税通知書

・上申書(実印で押印したうえで印鑑証明添付)

※ただし、納税通知書に記載されていない不動産(公衆用道路等)がある場合は、別途評価証明書または名寄帳(申請人の住所氏名が記載されているもの)が必要。