相続登記の場合、被相続人の住所につき沿革がつかない場合は、権利証を添付すればOKという特例があるものの、一般的な住所変更登記の場合はそういった救済措置はない。この場合… ・権利証 ・上申書(実印で押印したうえで印鑑証明添・・・
「その他登記についてのアレコレ」の記事一覧
附属建物の登録免許税算定
◆附属建物がそれなりに新しいなど現存する可能性が高いのに、評価証明書に含まれていない ⇒各法務局管轄における新築建物等価格認定基準表に従って床面積×基準額を算出した後、経年原価補正率表の数値をかけて算出した額が評価額 ・・・
登録免許税
評価証明書と登記簿で面積が異なる場合 1、「登記上の床面積<評価上の床面積」評価証明書記載通りの評価額を課税標準金額にして、登録免許税を計算してOK。特にマンションなど、共用部分があったりしてこのようになっていることは多・・・