各法務局管轄における新築建物等価格認定基準表に従って床面積×基準額を算出した後、経年原価補正率表の数値をかけて算出した額が評価額。 例)東京法務局管内の附属建物(木造倉庫100㎡ 築25年) 100㎡×47000×0・・・
「その他登記についてのアレコレ」の記事一覧
登録免許税
評価証明書と登記簿で面積が異なる場合 1、「登記上の床面積<評価上の床面積」評価証明書記載通りの評価額を課税標準金額にして、登録免許税を計算してOK。特にマンションなど、共用部分があったりしてこのようになっていることは多・・・