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登録免許税

その他登記についてのアレコレ

評価証明書と登記簿で面積が異なる場合 1、「登記上の床面積<評価上の床面積」評価証明書記載通りの評価額を課税標準金額にして、登録免許税を計算してOK。特にマンションなど、共用部分があったりしてこのようになっていることは多・・・

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