住宅ローン完済による抵当権抹消登記


無事にご自宅の住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消登記を申請するための書類が送られてきます。これを使って登記申請書を作成し、法務局へ提出すれば抵当権を抹消できますし、この手続きはご自身で行うことが可能です。

ただし、登記簿上の住所と現在の住所が異なっているなど、その前提として住所(または氏名)変更の登記が必要となる場合もあります。また、申請書の作成、法務局への提出等の手続きに不安を持たれている場合は、当事務所へお任せください。

お手元には銀行から送られてきた抵当権抹消書類一式がそろっているかと思いますので、他に必要となるのは…
・委任状(当事務所で作成して押印いただきます)
・ご本人様確認資料(運転免許証など)
となります。
また、住所や氏名に変更がある場合は別途住民票や戸籍抄本等が必要となります。
郵送での対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

不動産の名義変更

ご家族へ不動産を贈与される場合、また離婚によって不動産を配偶者へ財産分与する場合には、所有権の移転登記が発生します。この場合に必要となるのは…
・登記原因証明情報(当事務所で作成して押印いただきます)
・権利証
・印鑑証明書
・住民票
・委任状(当事務所で作成して押印いただきます)
となります。
権利証と印鑑証明書は贈与される方、財産分与される方のもの、住民票は贈与を受ける方、財産分与を受ける方にご用意いただきます。

また、他に登記に必要な登録免許税を計算するために固定資産税評価証明書(または納税通知書)もご用意いただければ、迅速にお見積りをご提示させていただきます。