相続登記の場合、被相続人の住所につき沿革がつかない場合は、権利証を添付すればOKという特例があるものの、一般的な住所変更登記の場合はそういった救済措置はない。この場合…
・権利証
・上申書(実印で押印したうえで印鑑証明添付)
があればベスト。
権利証を紛失等している場合は…
・納税通知書
・上申書(実印で押印したうえで印鑑証明添付)
※ただし、納税通知書に記載されていない不動産(公衆用道路等)がある場合は、別途評価証明書または名寄帳(申請人の住所氏名が記載されているもの)が必要。
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相続登記の場合、被相続人の住所につき沿革がつかない場合は、権利証を添付すればOKという特例があるものの、一般的な住所変更登記の場合はそういった救済措置はない。この場合…
・権利証
・上申書(実印で押印したうえで印鑑証明添付)
があればベスト。
権利証を紛失等している場合は…
・納税通知書
・上申書(実印で押印したうえで印鑑証明添付)
※ただし、納税通知書に記載されていない不動産(公衆用道路等)がある場合は、別途評価証明書または名寄帳(申請人の住所氏名が記載されているもの)が必要。