◆附属建物がそれなりに新しいなど現存する可能性が高いのに、評価証明書に含まれていない
⇒各法務局管轄における新築建物等価格認定基準表に従って床面積×基準額を算出した後、経年原価補正率表の数値をかけて算出した額が評価額
例)東京法務局管内の附属建物(木造倉庫100㎡ 築25年)
100㎡×47000×0.21=987000円 ※平成31年4月1日時点
◆附属建物が古く取り壊し済みであるにもかかわらず登記簿に残っており、評価証明書にはまったく異なる附属建物が記載されている
⇒役所等に確認が取れれば、評価証明書記載の主たる建物のみで課税標準を算定
◆未登記の附属建物が存在し、評価証明書に記載されている場合
⇒登記されている主たる建物のみで算定し、附属建物に関しては課税標準に加算しない